永田町のはなし

政局のど真ん中、永田町でみたこと、きいたことをおはなしするよ

地方議員に活動費を配ることは違法か?

政治家は「目配り、気配り、カネ配り」ともいうが。。。

自民党衆議院議員の神谷昇代議士(かみたにのぼる当選2回・大阪18区比例復活、二階派)が総選挙に際して和泉市市議に10万~20万円を配ったことが報道された。

自民 神谷昇衆院議員 解散前後に市議に現金配る | NHKニュース

この話はかなりグレーなところだ。「選挙での応援(や投票)お願い」ということでカネ配りをすると一発アウトだが、一方で政治活動(後援会や党勢拡大運動)の一環として政治団体から政治団体への寄付(活動費の支給)は日常的に行われている。

宛名が党支部の領収書が同封されていたことから、裏金ではなく、オモテ金として扱おうとした意志はみられるが、衆院解散の前後という、選挙が見込まれるという時期について警察・司法がどう判断するか注目していきたい。

こういった選挙についての活動費まわりは地方によって大きな差がある。神谷代議士は泉大津市議、同市長までの経験があるから、もしかすると、こういうコミュニケーションは泉大津市では当たり前だったかもしれない。

また、神谷代議士の選挙区である大阪18区の他の地域(岸和田市泉大津市高石市)の地方議員も和泉市の議員と同様にカネのやり取りがあった可能性も当然あり、火は燃え広がる可能性がある。